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クリーニング業法施行規則 第三条の四 (役員の選任又は解任の認可の申請)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第三条の四

指定試験機関は、法第七条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

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