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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十六条の四 (保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付)

第十六条の四

登録を受けた者(次条及び第十六条の六において「登録医薬品等製造業者」という。)は、前条第一項の登録証(以下この条から第十六条の六までにおいて単に「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。

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