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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十六条の六 (保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)

昭和三十六年政令第十一号政令
(保管のみを行う製造所に係る登録証の返納)

第十六条の六

登録医薬品等製造業者は、法第七十五条の二第一項の規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに、その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。

2第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該登録を受けた都道府県知事」とする。

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