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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十六条の七 (保管のみを行う製造所に係る登録台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(保管のみを行う製造所に係る登録台帳)

第十六条の七

厚生労働大臣は、登録に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

2第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。

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