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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十六条の三 (保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)

昭和三十六年政令第十一号政令
(保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等)

第十六条の三

厚生労働大臣は、法第十三条の二の二第一項の登録(以下この条から第十六条の七までにおいて単に「登録」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。法第十三条の二の二第四項の更新をしたときも、同様とする。

2第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。

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