条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
› 第十六条の二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十六条の二 (保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)
昭和三十六年政令第十一号
政令
(保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)
第十六条の二
法第十三条の二の二第四項の政令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十六条の二(保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)について教えてください」と聞く
← 第十六条(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による調査に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次
第十六条の三(保管のみを行う製造所に係る登録証の交付等) →