(医薬品等外国製造業者の認定の有効期間) 第十七条 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗