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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十七条 (医薬品等外国製造業者の認定の有効期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品等外国製造業者の認定の有効期間)

第十七条

法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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