(医薬品等外国製造業者の認定証の交付等) 第十八条 厚生労働大臣は、法第十三条の三第一項の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。同項の認定を更新したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗