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建築士法 第十条の三十八 (手数料)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(手数料)

第十条の三十八

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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