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建築士法 第十条の二十四 (登録基準等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(登録基準等)

第十条の二十四

国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する講習事務を行うものであること。
  2. 登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「建築関連事業者」という。)でなく、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事業者がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過半数を有するものであること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建築関連事業者又はその役員若しくは職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、建築関連事業者の役員又は職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
  3. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録の区分
  4. 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に関する事項で国土交通省令で定めるもの

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