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建築士法施行規則 第十四条 (試験期日等の公告)
昭和二十五年建設省令第三十八号
府省令
(試験期日等の公告)
第十四条
一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
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