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建築士法施行規則 第十三条の二 (木造建築士試験の基準)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(木造建築士試験の基準)

第十三条の二

木造建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。

2前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

  1. 小規模の木造の建築物に関する前条第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号から第十六号までに掲げる事項
  2. 小規模の木造の建築物の鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の部分の構造に関すること
  3. 小規模の木造の建築物の普通の筋かい、たる木、すみ木等の部材の形状の決定に関すること
  4. 小規模の木造の建築物の普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること

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