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建築士法施行規則 第十三条 (二級建築士試験の基準)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(二級建築士試験の基準)

第十三条

二級建築士試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。

2前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

  1. 各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
  2. 建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
  3. 各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
  4. 建築物の採光、換気及び照明に関すること
  5. 簡易な建築設備の概要に関すること
  6. 各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
  7. 通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
  8. 簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること
  9. 建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
  10. 普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
  11. 十一
    建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
  12. 十二
    建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
  13. 十三
    普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
  14. 十四
    建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
  15. 十五
    建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
  16. 十六
    法及び建築基準法並びにこれらの関係法令に関すること

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