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建築士法施行規則 第十二条

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令

第十二条

学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した一級建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の一級建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

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