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建築士法施行規則 第十一条 (一級建築士試験の方法)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(一級建築士試験の方法)

第十一条

一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。

2設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行う。

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