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建築士法 第十五条 (二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)

第十五条

二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

  1. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
  3. 建築実務の経験を七年以上有する者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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