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建築士法 第十五条の二 (中央指定試験機関の指定)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(中央指定試験機関の指定)

第十五条の二

国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。

2中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。

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