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建築士法 第十五条の三 (試験委員)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(試験委員)

第十五条の三

中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。

2前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。

3中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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