条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第四十五条 (指定の申請)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(指定の申請)

第四十五条

第十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務(以下単に「一級建築士試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 一級建築士試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 一級建築士試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  9. 一級建築士試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. 第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
  11. 十一
    指定申請者が法第十五条の五第一項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第四十五条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(準用) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 目次 第四十六条(名称等の変更の届出) →