(指定の申請)
第四十五条
法第十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二法第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務(以下単に「一級建築士試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三一級建築士試験事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四申請に係る意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七一級建築士試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八現に行っている業務の概要を記載した書類
- 九一級建築士試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十法第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
- 十一指定申請者が法第十五条の五第一項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面
- 十二その他参考となる事項を記載した書類