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建築士法 第十五条の四 (不正行為の禁止)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(不正行為の禁止)

第十五条の四

前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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