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建築士法 第十五条の四 (不正行為の禁止)
昭和二十五年法律第二百二号
法律
(不正行為の禁止)
第十五条の四
前条第一項
の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
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