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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十三条 (免許の取消し等の処分の通知)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(免許の取消し等の処分の通知)

第十三条

国土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、法第九条第一項若しくは第二項の規定により一級建築士の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により一級建築士に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を中央指定登録機関に通知するものとする。

  1. 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
  2. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
  3. 処分の内容及び処分を行った年月日

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