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建築士法施行規則 第七条 (登録の抹消)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録の抹消)

第七条

国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。

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