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建築士法施行規則 第八条 (住所等の届出)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(住所等の届出)

第八条

第五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
  3. 建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称(建築士事務所にあつては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地

2第五条の二第一項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第三号書式によらなければならない。

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