(住所等の届出)
第八条
法第五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
- 三建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称(建築士事務所にあつては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地
2法第五条の二第一項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第三号書式によらなければならない。
法第五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第五条の二第一項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第三号書式によらなければならない。