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建築士法施行規則 第九条 (免許証等の領置)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(免許証等の領置)

第九条

国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

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