(一級建築士名簿の閲覧) 第九条の二 国土交通大臣は、法第六条第二項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗