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建築士法 第十条の十四 (照会)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(照会)

第十条の十四

中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

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