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建築士法 第四十一条

昭和二十五年法律第二百二号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条の十一第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第十条の十三第一項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第十条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 第十条の十三第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
  5. 第十条の十五第一項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。

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