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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十五条 (準用)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(準用)

第十五条

第五条第七条(第一項第二号及び第三号を除く。)及び第十一条の規定は、法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第五条第一号を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、第五条中「法第十条の九第二項」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第二項」と、第五条第一号中「一級建築士登録等事務」とあるのは「法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務(以下単に「二級建築士等登録事務」という。)」と、第五条第六号中「法第十条の十一」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十一」と、「法第五条第一項の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)」とあるのは「法第五条第一項の二級建築士名簿及び木造建築士名簿(以下単に「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」という。)」と、第七条第一項中「法第十条の十一」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十一」と、第七条第一項第一号中「一級建築士」とあるのは「二級建築士及び木造建築士」と、同項第四号中「一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数」とあるのは「二級建築士及び木造建築士の人数」と、同条第三項中「第十一条第二号」とあるのは「第十五条において準用する第十一条第二号」と、第十一条中「法第十条の十七第四項」とあるのは「法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十七第四項」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十一条第二号中「一級建築士名簿」とあるのは「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」と読み替えるものとする。

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