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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第五条 (登録等事務規程の記載事項)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(登録等事務規程の記載事項)

第五条

第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一級建築士登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 一級建築士登録等事務を行う事務所に関する事項
  3. 一級建築士登録等事務の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 一級建築士登録等事務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 第十条の十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)その他の一級建築士登録等事務に関する書類の管理に関する事項
  7. その他一級建築士登録等事務の実施に関し必要な事項

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