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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十六条 (登録等事務規程の記載事項)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(登録等事務規程の記載事項)

第十六条

第二十六条の三第三項において準用する法第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務(以下単に「事務所登録等事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
  2. 事務所登録等事務を行う事務所に関する事項
  3. 事務所登録等事務の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 事務所登録等事務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 第二十六条の三第三項において準用する法第十条の十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、法第二十三条の三第一項に規定する登録簿(以下単に「登録簿」という。)その他の事務所登録等事務に関する書類の管理に関する事項
  7. その他事務所登録等事務の実施に関し必要な事項

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