(試験事務規程の記載事項)
第五十条
法第十五条の五第一項において準用する法第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一一級建築士試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二一級建築士試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 三一級建築士試験事務の実施の方法に関する事項
- 四受験手数料の収納の方法に関する事項
- 五試験委員の選任及び解任に関する事項
- 六一級建築士試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七
- 八その他一級建築士試験事務の実施に関し必要な事項