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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第五十条 (試験事務規程の記載事項)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第五十条

第十五条の五第一項において準用する法第十条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一級建築士試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 一級建築士試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  3. 一級建築士試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 受験手数料の収納の方法に関する事項
  5. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  6. 一級建築士試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 第十五条の五第一項において準用する法第十条の十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、その他一級建築士試験事務に関する書類の管理に関する事項
  8. その他一級建築士試験事務の実施に関し必要な事項

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