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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第三条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第三条

中央指定登録機関は、法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあっては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

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