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建築士法 第十条の三十五 (講習事務の休廃止等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(講習事務の休廃止等)

第十条の三十五

登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

3国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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