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建築士法 第十条の三十四 (報告、検査等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(報告、検査等)

第十条の三十四

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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