条文くん法令検索 AIに質問する

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第二十六条 (報告及び立入検査)

平成三十年法律第四十九号法律
(報告及び立入検査)

第二十六条

都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、使用権者(裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地その他の場所に立ち入り、その事業の状況若しくは事業に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十六条(報告及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(原状回復命令等) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 目次 第二十七条(裁定申請) →