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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第六十二条

平成三十年法律第四十九号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第五項第十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項若しくは第三十六条第一項第三十七条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  3. 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  4. 第三十九条の規定による命令に違反したとき。

2前項(第二号(第二十条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

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