(立入調査)
第三十六条
都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。