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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第十三条 (裁定)

平成三十年法律第四十九号法律
(裁定)

第十三条

都道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得についての裁定をしなければならない。

2前項の裁定(以下この条から第十八条までにおいて単に「裁定」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び面積
  2. 土地使用権等の始期
  3. 土地等使用権の存続期間
  4. 土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償金の額及びその支払の時期

3裁定は、前項第一号に掲げる事項については裁定申請の範囲を超えてはならず、同項第三号の存続期間については裁定申請の範囲内かつ十年(第二条第三項第一号、第六号及び第八号から第十号までに掲げる事業のうち、当該事業の内容その他の事情を勘案して長期にわたる土地の使用を要するものとして政令で定める事業にあっては、二十年)を限度としなければならず、前項第四号の補償金の額については裁定申請に係る補償金の見積額を下限としなければならない。

4都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第二項第四号に掲げる事項(同号の補償金の額に係るものに限る。)について、あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければならない。

5収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7第五項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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