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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第十八条 (裁定の失効)

平成三十年法律第四十九号法律
(裁定の失効)

第十八条

裁定申請をした事業者が裁定において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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