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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第二十四条 (原状回復の義務)

平成三十年法律第四十九号法律
(原状回復の義務)

第二十四条

使用権者は、土地等使用権の存続期間が満了したとき、土地使用権等の始期後に第十八条第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により裁定が失効したとき又は前条第一項の規定により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原状に回復し、これを返還しなければならない。ただし、当該使用権設定土地を原状に回復しないことについてその確知所有者の全ての同意が得られたときは、この限りでない。

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