(裁定の取消し)
第二十三条
都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第一項の承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二
- 三正当な理由なく裁定申請(第十九条第一項の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。
2都道府県知事は、前項の規定により裁定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3裁定は、前項の規定による公告があった日以後その効力を失う。