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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第二十三条 (裁定の取消し)

平成三十年法律第四十九号法律
(裁定の取消し)

第二十三条

都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第一項の承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 実施する事業が第十一条第一項各号(第二号を除き、第十九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
  3. 正当な理由なく裁定申請(第十九条第一項の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。

2都道府県知事は、前項の規定により裁定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3裁定は、前項の規定による公告があった日以後その効力を失う。

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