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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第十七条 (補償金の供託)

平成三十年法律第四十九号法律
(補償金の供託)

第十七条

裁定申請をした事業者は、裁定において定められた補償金の支払の時期までに、当該裁定において定められた補償金を特定所有者不明土地所有者等で確知することができないもの(補償金の供託の対象となる特定所有者不明土地等の共有持分の割合が明らかでない場合にあっては、当該特定所有者不明土地等の確知所有者及び確知権利者を含む。)のために供託しなければならない。

2前項の規定による補償金の供託は、当該特定所有者不明土地の所在地の供託所にするものとする。

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