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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第四十一条 (立入調査)

平成三十年法律第四十九号法律
(立入調査)

第四十一条

市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。

2第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

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