(立入調査)
第四十一条
市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。