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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第十条 (長期にわたる土地の使用を要する事業)

平成三十年政令第三百八号政令
(長期にわたる土地の使用を要する事業)

第十条

第十三条第三項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため特定所有者不明土地を使用するものを除く。)とする。

  1. 第二条第三項第一号に掲げる事業(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の整備に関するものを除く。)又は同項第六号に掲げる事業であって、当該事業により整備される施設と同種の施設がその周辺の地域において不足している区域内において行われるもの
  2. 第二条第三項第八号から第十号までに掲げる事業

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