条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
› 第六十一条
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第六十一条
平成三十年法律第四十九号
法律
第六十一条
第二十五条第一項
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第六十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条
← 第六十条(経過措置)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 目次
第六十二条 →