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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第六十一条

平成三十年法律第四十九号法律

第六十一条

第二十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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