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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第三十九条 (災害等防止措置命令)

平成三十年法律第四十九号法律
(災害等防止措置命令)

第三十九条

市町村長は、前条第一項の勧告に係る確知所有者が正当な理由がなくて当該勧告に係る災害等防止措置を講じないときは、当該確知所有者に対し、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、当該確知所有者が当該災害等防止措置の実施に必要な共有持分を有しない者である場合は、この限りでない。

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