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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十三条 (立入検査等)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(立入検査等)

第二十三条

各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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