(都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施) 第十八条 各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗