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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第十八条 (都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)

第十八条

各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。

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