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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第二十条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十八条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第三十四条の二」とあるのは「成田国際空港株式会社法施行令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号。以下「会社法」という。)附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十四条の二」と、同令第三条第一項第五号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第二項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第四項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。

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