(証票の様式) 第十二条 法第二十六条第一項又は第二項の規定により国土交通大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗